印鑑証明書マニュアル
車の名義変更や、土地・建物などの売買、公正証書の作成、会社設立登記など、様々な場面で使用する印鑑証明書。
印鑑証明書と一口に言っても、個人の印鑑証明書と会社(法人)の印鑑証明書、2種類あり、どちらもメジャーなものですね。
(※厳密に言うと、個人の印鑑証明書の正式名称は「印鑑登録証明書」となります)
このページでは、個人については印鑑登録から印鑑証明書の取得まで、会社については印鑑証明書の説明をしています。
それでは、印鑑証明書に関する下記コンテンツをご覧下さい。
印鑑証明書と一口に言っても、個人の印鑑証明書と会社(法人)の印鑑証明書、2種類あり、どちらもメジャーなものですね。
(※厳密に言うと、個人の印鑑証明書の正式名称は「印鑑登録証明書」となります)
このページでは、個人については印鑑登録から印鑑証明書の取得まで、会社については印鑑証明書の説明をしています。
それでは、印鑑証明書に関する下記コンテンツをご覧下さい。
個人の場合、まずは印鑑登録をしてから印鑑証明書を取得!
印鑑登録証明書を取得するためには、まず、お住まいの自治体で印鑑登録をしなければなりません。
お近くのはんこ屋さんで印鑑を作ってもらい、その印鑑を自治体に登録すると、それがあなたの大事な大事な「実印」になるわけですね。
印鑑登録手続が終了すると、自治体から印鑑カードが交付されます。そのカードを印鑑登録をした自治体に持参すれば、 いつでも、印鑑登録証明書を取得できるようになります。
なお、印鑑登録されたその日から、印鑑証明書は取得することが可能です。
(注)成年被後見人、15歳未満の人は登録できません。
<印鑑登録の方法>
印鑑登録申請は、本人が直接するのが原則です。
登録する印鑑及び本人確認ができる身分証明書(運転免許証や健康保険証など)を持参して申請します。
止むを得ず代理人に依頼するときは、登録する印鑑と委任状が必要になります。
印鑑登録手続きその1 〜即日登録できる場合〜
本人が印鑑登録の申請へ出向き、その場で本人であることが確認できるときは、即日登録、「印鑑証明書」をその日のうちに取得できます。
(本人確認書類の例)
→官公署が発行した免許証・パスポート・許可書・身分証明書等で、本人の顔写真の貼付があり、改ざん防止策が講じてあるもの(有効期限内)の提示があるもの。
印鑑登録手続その2 〜代理人が印鑑登録の申請を行う場合(※即日登録は不可)〜
本人自筆の委任状と、登録する印鑑を持参し、申請書に記入して提出すると、自治体から本人宛てに照会書と回答書が郵送されてくるので、その回答書に必要事項を記入します。
そして、回答書、本人自筆の委任状、登録する印鑑、代理人の印鑑(印鑑証明書の受領印として)を持参します。代理人の本人確認ができる身分証明書(運転免許証・健康保険証など) の提示を求められる場合もあります。
印鑑登録手続その3 〜保証書による方法(本人もいる場合)〜
同自治体内で印鑑登録している人に保証書を書いてもらい、当該保証書と登録する印鑑を持参し、申請書に記入して提出します。 本人確認のための質問に答え、正しければ登録できます。
(注)個人の印鑑登録は市町村の自治事務でありますので、取り扱いは各自治体の印鑑条例によって異なります。
当サイトでの印鑑登録についての説明につきましては、一般的な市町村における例にとどめておりますので、ご留意下さい。
なお、各自治体における印鑑登録手続の詳細は、自治体HPで詳細に解説されています。
<登録できない印鑑の例>
・既に他人に登録されている印鑑
・「氏名」「氏または名」「氏と名の一部の組み合わせ」以外の印鑑
・氏名以外に職業その他の事項を表わしている印鑑
・印影が不鮮明な印鑑
・印影が1辺8mmから25mmまでの正方形に収まらない印鑑
・変形・破損しやすい印鑑(ゴム印等)。
・大量生産されて、同一の印影が多数存在されると思われる印鑑(いわゆる三文判)
・世帯内の者と同じ、又は印影のよく似た印鑑
・外枠が4分の1以上欠けている印鑑
・逆さ彫りの印鑑(文字が白抜きとなる彫り方)
お近くのはんこ屋さんで印鑑を作ってもらい、その印鑑を自治体に登録すると、それがあなたの大事な大事な「実印」になるわけですね。
印鑑登録手続が終了すると、自治体から印鑑カードが交付されます。そのカードを印鑑登録をした自治体に持参すれば、 いつでも、印鑑登録証明書を取得できるようになります。
なお、印鑑登録されたその日から、印鑑証明書は取得することが可能です。
(注)成年被後見人、15歳未満の人は登録できません。
<印鑑登録の方法>
印鑑登録申請は、本人が直接するのが原則です。
登録する印鑑及び本人確認ができる身分証明書(運転免許証や健康保険証など)を持参して申請します。
止むを得ず代理人に依頼するときは、登録する印鑑と委任状が必要になります。
印鑑登録手続きその1 〜即日登録できる場合〜
本人が印鑑登録の申請へ出向き、その場で本人であることが確認できるときは、即日登録、「印鑑証明書」をその日のうちに取得できます。
(本人確認書類の例)
→官公署が発行した免許証・パスポート・許可書・身分証明書等で、本人の顔写真の貼付があり、改ざん防止策が講じてあるもの(有効期限内)の提示があるもの。
印鑑登録手続その2 〜代理人が印鑑登録の申請を行う場合(※即日登録は不可)〜
本人自筆の委任状と、登録する印鑑を持参し、申請書に記入して提出すると、自治体から本人宛てに照会書と回答書が郵送されてくるので、その回答書に必要事項を記入します。
そして、回答書、本人自筆の委任状、登録する印鑑、代理人の印鑑(印鑑証明書の受領印として)を持参します。代理人の本人確認ができる身分証明書(運転免許証・健康保険証など) の提示を求められる場合もあります。
印鑑登録手続その3 〜保証書による方法(本人もいる場合)〜
同自治体内で印鑑登録している人に保証書を書いてもらい、当該保証書と登録する印鑑を持参し、申請書に記入して提出します。 本人確認のための質問に答え、正しければ登録できます。
(注)個人の印鑑登録は市町村の自治事務でありますので、取り扱いは各自治体の印鑑条例によって異なります。
当サイトでの印鑑登録についての説明につきましては、一般的な市町村における例にとどめておりますので、ご留意下さい。
なお、各自治体における印鑑登録手続の詳細は、自治体HPで詳細に解説されています。
<登録できない印鑑の例>
・既に他人に登録されている印鑑
・「氏名」「氏または名」「氏と名の一部の組み合わせ」以外の印鑑
・氏名以外に職業その他の事項を表わしている印鑑
・印影が不鮮明な印鑑
・印影が1辺8mmから25mmまでの正方形に収まらない印鑑
・変形・破損しやすい印鑑(ゴム印等)。
・大量生産されて、同一の印影が多数存在されると思われる印鑑(いわゆる三文判)
・世帯内の者と同じ、又は印影のよく似た印鑑
・外枠が4分の1以上欠けている印鑑
・逆さ彫りの印鑑(文字が白抜きとなる彫り方)
会社(法人)の印鑑証明書について
商業登記法第20条の規定により、会社の設立等に当たって登記を申請する際には登記所に印鑑を提出しなければならないとされています。
印鑑証明書は、その提出した印鑑について、同法12条の規定により発行されます。
登記所に会社代表者印を提出(実際には「印鑑届出書」という書類に記入、押印して届出を行います)すると、会社の印鑑証明書が取得できるようになります。
<登録できる印鑑>
会社実印(会社代表者印)は1辺が1センチよりも長く、3センチ以内の正方形に収まる大きさでなければなりません。
はんこ屋さんで、「会社印を作ってほしい」といえばすぐに作ってくれるでしょう。価格は、安いもので3本セット・1万円以内からあります。
印鑑証明書は、その提出した印鑑について、同法12条の規定により発行されます。
登記所に会社代表者印を提出(実際には「印鑑届出書」という書類に記入、押印して届出を行います)すると、会社の印鑑証明書が取得できるようになります。
<登録できる印鑑>
会社実印(会社代表者印)は1辺が1センチよりも長く、3センチ以内の正方形に収まる大きさでなければなりません。
はんこ屋さんで、「会社印を作ってほしい」といえばすぐに作ってくれるでしょう。価格は、安いもので3本セット・1万円以内からあります。